4月から新様式となっています。旧様式も使えますが監督署窓口で追加書類が必要となります(監督署でもらえます)。
労働組合がない事業所では労働者の過半数代表者を選出しますが、この選出方法や過半数代表者の役職によってはこの協定が無効となるケースが多くありました。今回チェックボックスが入ることで正しい選出方法等の確認が容易になります。
チラシ>>
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