労災事故
労災事故
業務・通勤途上の労働者災害補償
労働者災害補償保険法による保険給付
業務上の事由又は通勤により負傷したり疾病にかかって療養を必要とするときに支給されます。
業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働をすることができない場合に、第4日目から支給されます。
業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以後、次のいずれにも該当するとき支給されます。
- その負傷または疾病が治っていないこと
- その負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、支給されます。
葬祭を行った遺族に対し支給されます。
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の方総てと第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。
社会保険労務士業務関連リンク先
厚生労働省 | http://www.mhlw.go.jp/ |
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全国社会保険労務士会連合会 | http://www.shakaihokenroumushi.jp/ |
東京都社会保険労務士会 | http://www.tokyosr.jp/ |
東京都社会保険労務士会(足立・荒川支部) | http://www.adachi-arakawa.jp/ |
日本年金機構 | http://www.nenkin.go.jp/ |
東京労働局 | https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ |