年金業務
10年年金
平成29年8月から年金給付を受けるための受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
従来は原則25年間の受給資格期間が必要でした。
国民年金納付済+国民年金免除期間+被用者年金加入記録を合わせて10年以上25年未満の方には
年金請求書が送られています。
また、10年に満たない人に関しましては制度の説明等が記載されたお知らせが送付される予定とのこと。
受給資格期間を満たす要件が保険料の納付期間だけと誤解をされる方々が多いのですが、実際は保険料免除期間
(全期間ではありませんが)や合算対象期間(カラ期間)も判定時には算入されます。
今現在も10年に満たない人にとって特に重要なのがカラ期間です。カラ期間とは、年金額を計算する期間には
反映されないが、受給資格期間には反映される期間のことで、この期間を調べることで10年の受給資格を満たす
ことが可能になる方もいらっしゃいます。
当事務所では、こういったカラ期間の確認業務も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
またこれと併せて、消えた年金記録(宙に浮いた年金記録)問題で、過去の年金記録を探す業務も行っております。
5,000万件の消えた年金のうち、解明された件数は6割程度でまた4割は未解明です。この過去の記録の解明で10年間の
受給資格期間を満たすこともありますので諦めることなく専門家に相談してみてください。
★下記にカラ期間の一例を挙げておきます★
1、昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金保険・
船員保険及び共済組合の加入者の「配偶者」で国民年金に
任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
2、昭和36年4月以降で国民年金に任意加入したが保険料が
未納となっている期間で20歳以上60歳未満の期間
3、昭和36年4月から平成3年3月までの昼間の学生等で
あった期間で国民年金任意未加入であった20歳以上60歳
未満の期間
等々
障害年金
病気や事故で不幸にも障害を負い、国民年金、厚生年金の障害等級の状態に該当する場合に受給できます。
- 障害の程度により自身で手続が出来ない方
- 請求に付随する準備などが複雑で手に負えない方
- 制度自体に無知で請求を忘れていた方
- 等級非該当により異議の申立てをしたい方(審査請求・再審査請求)
- そもそも等級に該当するような障害なのか知りたい
- 既存障害と現障害等級を併合して上位級が見込まれる方
社会保険労務士業務関連リンク先
厚生労働省 | http://www.mhlw.go.jp/ |
---|---|
全国社会保険労務士会連合会 | http://www.shakaihokenroumushi.jp/ |
東京都社会保険労務士会 | http://www.tokyosr.jp/ |
東京都社会保険労務士会(足立・荒川支部) | http://www.adachi-arakawa.jp/ |
日本年金機構 | http://www.nenkin.go.jp/ |
東京労働局 | https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ |