その他
成年後見制度(補助人)
後見制度と言いますと、後見人・保佐人・補助人の3類型になりますが、平成27年の利用データを調べてみますと後見人が約80%、保佐人が約15%、補助人が4%強となっています。
そのよう中で今回の相談は、定年後の配偶者が自宅で一人でいた際に勧誘契約に署名捺印してしまうとか、相手がどういう趣旨のことを言っているのか理解していないことが外観や言動から見受けられ、一人にしておくと何をしでかすかわからないので後見制度について知りたいというものでした。前提条件として、日常会話・行動などには心配のない方だそうです。
瞬間的に補助人の対象に近いかな!?と考え下記の説明をして、改めて近所の地域包括支援センター等への再相談を促しました。
①軽度の認知症や知的障害、精神障害などの為判断能力が不十分 ②その為援助が必要と判断された人
具体的には日常の買い物は問題なく出来るが不動産や車の売買、金銭の貸し借りなどの重要な財産行為について出来るかどうか不安があり、援助を受けた方が本人の利益になると思われる人が補助制度の対象となります。
補助人の権限には①代理権 ②同意見 ③取消権 等がありそれぞれに裁判所の審判を受けます。
配偶者のご懸念の行為はこの権限の中で行使することが可能と思われる旨ご説明し、安心してお帰りになりました。
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