遺言・相続
相続時の不動産共有
平成の一桁に亡くなった父親(母も既に死亡)の遺残分割(不動産)で困っているという相談です。先妻との間に3人、後妻との間に3人。先妻の子のうち1人は既に死亡し、その子2名が代襲。誰も中心になって話し合いをしてくれないところにきて、異母兄弟という事情により話し合いが長期化。結局相続人のそれぞれの持ち分で不動産を共有する流れになっているとのお話。現在誰も住んでいないので時期が来たら売却するご意向あり。
手続きや権利関係が複雑になる共有自体がお勧めできないことをお伝えしました。分割協議で代表者を決めて相続登記を行い、その後売却などを進めては如何か?譲渡益の分配や税金等も含めた諸経費の負担は予め分割協議書などで決めておいて不公平感のないようにしておくことをアドバイスしました。
共有者が単独でできるのは保存行為程度で、管理や変更は持分価格の過半数や全員の同意といったことが民法で定められています。兄弟姉妹だけならまだしも、甥っ子・姪っ子がいたり(代襲者)、異母兄弟という事情下では共有には十分注意が必要ですね。
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