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定年時の有給休暇の通算は?

定年退職された労働者が引く続き嘱託として雇用された場合、年次有給休暇は通算されるかとの質問がありましたので大阪労働局の回答を引用します。

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引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。したがって、改めて再雇用から6ヶ月後に付与するといったことはできません。
定年退職者を嘱託等として再雇用した場合やいわゆる臨時工を本工に採用した場合には、これらは、いずれも形式的には従前の労働契約とその後の労働契約とは別個のものです。定年退職者の嘱託としての再雇用や臨時工の本採用等は、単なる企業内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続していると認められます。
したがって、定年退職者を引き続き嘱託として同一事業場で使用している場合や臨時工を本採用として引き続き使用する場合は勤務年数を通算しな ければなりません。退職金を清算したうえで一旦全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければなりません。

 

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