遺言・相続
遺言書を作成した方がいいの?
今日のご相談は、長男・次男と同居中の66歳の未亡人の方。ご主人の相続では、土地/建物を長男と2分の1ずつ共有。
今回自分が死んだら自分の持ち分を次男へ相続させたいが遺言書を作成しなければいけないか?、法律上そんな決まりがあるのか?
というものでした。
遺言書を作成した場合でも、遺留分という固有の相続権があることを説明。長男と次男で相続がこじれた場合は遺言通りに行かない
こともあるとご説明。よくよくお話を聞きますと現段階で3人全員が納得しているとのことでしたので、であれば遺言書にこだわる
必要はありませんとアドバイスしました。
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