フリーランス保護新法が成立しました
令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」が参院本会議で可決・成立しました。この法律では、特定受託事業者(フリーランス)へ、物品の製造、情報成果物の作成またはサービスの提供を委託する特定業務委託事業者に対し、「取引の適正化」と「就業環境の整備」を求めています。法案の概要は、以下のとおりです。
◆取引の適正化のために
(1) 業務内容、報酬の額等を書面やメール等により明示する(2) 納品された日から60日以内に期日を設定して報酬を支払う(再委託の場合は、発注元の支払期日から30日以内)
(3) 継続業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為、ならびに⑥・⑦の行為によって不当に利益を害する行為をしてはならない
① 不当に納品を拒否すること
② 不当に報酬を減額すること
③ 不当に返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく物の購入・サービスの利用を強制すること
⑥ 金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること
⑦ 不当に業務内容を変更させたり、やり直しさせたりすること
◆就業環境の整備のために
(1) 広告等により募集情報を提供するときは、正確かつ最新の内容を提供する
(2) 育児・介護等と両立して委託された業務を行えるよう、申出に応じて配慮する
(3) ハラスメント行為への相談対応等、体制整備等の措置を講じる
(4) 継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として30日前までに予告する
◆違反した場合等の対応
(1) 公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣からの助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令
(2) 命令違反および検査拒否等をすると50万円以下の罰金(法人両罰規定あり)
施行日は公布の日から1年6カ月以内とされています。フリーランスに委託している業務がある場合は、取引方法などに問題がないか、早めに確認するようにしましょう。
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