フジヤ商事法務FP事務所ブログ
11月は「過労死等防止啓発月間」です
◆毎年11月は過労死等防止啓発月間
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行っています。月間中は、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払い残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行うとしています。
◆過労死等とは?
過労死等とは、過労死等防止対策推進法第2条により、以下の通り定義づけられています。
●業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
●業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
●死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
◆事業主が取り組むべきこと
職場で過労死等が発生すると、労働者やその家族の人生設計を大きく狂わせてしまうことはもちろん、訴訟となった際の企業への影響は計り知れません。対策に取り組むことが、労働者と企業を守ることにつながります。専門家の力や公的資料等を活用しながら、以下の事項について、積極的に取り組んでいきましょう。
●長時間労働の削減
●ワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境づくり
●メンタルヘルス対策
●ハラスメント防止
●相談窓口の周知 など
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/451