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相続登記義務化へ

本日の朝日新聞一面の記事です。相続により所有者から不動産を取得した相続人は、「相続登記」と言って新所有者名義に登記をすることになります。現在、所有者が亡くなってから相続登記をするまでの期限を定める法令が無いため、相続登記が放置され、所有者不明の土地が増えたり、外形上は亡くなった人が待ち続ける実態が常態化するケースが増えることが懸念されています。相続登記が放置される理由としては、手続きが面倒で、最低限の相続事務を行う以外は後回しにされてしまい気が付けば何年も経ってしまったとか、多くの相続人がいて、そこに代襲相続(相続人の中に亡くなった方がいて、その人の子や孫に相続権が移る)なども絡み、遺産分割協議自体が進まないなどが挙げられます。行政書士や社労士業務を行う当事務所では、業務として相続登記をすることはできませんが登記申請の相談や助言(書類の作成方法や添付書類、法務局への対応方法など)を無料で行っており、お客様がご自身で登記ができるようサポートもしています。いずれにしましても、不動産登記法改正とは関係なく、速やかな相続登記が望まれます。

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