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実態に合っていない休業手当①

休業手当を支払う場合、平均賃金の6割以上を支払う必要があることはコロナ禍でちょっとした話題になりました。23日の東京新聞では、この休業手当が実質的には4割程度になっているという記事を掲載しています。これは我々専門家にはすでに周知の矛盾で、当事務所では実態に合わせて手当を支払うよう事業者へのアナウンスをしてきました。これはどういう論点なのでしょうか?

<平均賃金>は3か月の賃金総額/3か月の総日数です。例外的に日給や時給の方は3か月の賃金総額/3か月の実労働日数×60/100と比較していずれか高い方となります。例えば4月~6月まで91日間で月30万円の方の平均賃金を試算しますと90万円÷91日=9,890円/日となります。この計算方法では3か月間の会社が休みの日、つまり土日などを含めて割り算をしているので、実労働日数で割るより日額が少なくなります(仮に3か月の実労働日数が60日としますと平均賃金は15,000円)。

<休業日の認定>は月~金の勤務とした場合で、水曜日から翌火曜日まで休んだとします。土日を除いた休業日数は5日間です。そしてここに落とし穴があるのです。労災保険の休業給付や損害賠償の休業損害を算出するときは、土日を含め7日間を休業日として認定します。ところが、いま一般に行われている休業手当の休業日は土日などの休みの日を含めないで手当をしているのです。これは何を意味しているのでしょうか?次回に続きます・・・・

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