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パワハラ定義

本年5月29日に改正労働施策総合推進法が成立しました。中小企業は令和4年4月1日からパワハラ防止に関し雇用管理上の措置を講じなければなりません。この法律でパワハラとは下記のとおり定義されました。

職場において行われる ⑴優越的な関係を背景とした言動であって ⑵業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ⑶労働者の就業環境が害されるもので、⑴から⑶までの要素をすべて満たすもの 

⑴優越的な関係を背景とした言動 :①職務上の地位が上位の者による言動  ②同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難であるもの  ③同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

⑵業務上必要かつ相当な範囲を超えた:①業務上明らかに必要のない言動 ②業務の目的を大きく逸脱した言動 ③業務を遂行するための手段として不適当な言動 ④当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念上に照らして許容される範囲を超える言動

【これらの判断に当たっては】

①当該言動の目的・当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容/程度を含む当該言動が行われた経緯や状況 ②業種/業態、業務の内容/性質 ③当該言動の態様/頻度/継続性 ④労働者の属性や状況・行為者との関係性など総合的に考慮します。

⑶労働者の就業環境が害されるもの:当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。

【この判断に当たっては】

「平均的な労働者の感じ方」すなわち同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者の多くが、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とします。

 

 

 

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