フジヤ商事法務FP事務所ブログ
改正相続法②
今回は「預貯金の払戻し制度」について。
今までは、亡くなった方の預貯金は遺産分割の対象財産に含まれることから、複数人いる共同相続人のうち誰か一人が単独で金融機関に対し払戻し請求をしても、払戻しを受けることは出来ませんでした。単独で駄目なら全員合意の下で払戻し請求を行えばいいのですが、共同相続人間で争い(昔から仲が悪いなど)がありますと、金融機関所定の払戻しの用紙に全員の署名捺印が揃えることが出来ず払戻しを受けられなかったのです。その結果、生活費や葬儀費用の支払い相続債務の弁済などの資金需要がある場合でも遺産分割協議が終了するまで払戻しがなされず、不都合が生じるケースが散見されたのです。そこで今回の法改正により、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう「預貯金の払戻し制度」が創設されました。
改正による大きなポイントは、預貯金債権の一定割合(一つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで)については家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口における支払いを受けられるようになりました。
払戻しできる金額はの計算式は ・相続開始時の預貯金債権の額×1/3×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続割合)となります。例えば、被相続人(亡くなった人)の預貯金額が600万円、相続人が2名の場合 600万円×1/3×1/2=100万円となります。
こういった制度が出来ても、金融機関はローカルルールで結構面倒な書類取付などを要求するケースも考えられますので、これらの情報を基に生前対策を色々考えておくことが有意でしょう。
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