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改正相続法①

今回から数回に分けて身近な法改正点について解説をしていきたいと思います。今回は自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言の保管制度創設について。       

遺言には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。 

今回は①について解説をしますが、現行民法では簡単に言えば「全文について自書を要する」のですが、これを一部(財産目録)について緩和する、つまり「財産目録についてはパソコン等を使ってもいいですよ」という風に遺言方式が緩和になりました。

現行民法で全文・日付・氏名を自書させる趣旨は、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防止しようというものです。また、自筆証書遺言には家庭裁判所による検認(詳しくはこちら)という手続きも必要とします。検認は、遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続きですが、この検認がされませんと不動産の名義変更や銀行口座の解約等も出来ません。この手続きは煩わしく、私共に相談がある事案は検認の要らない公正証書遺言をお奨めしております。次の保管制度の創設では、自筆証書遺言であるにもかかわらずこの検認を必要としないこととなりました。

自筆証書遺言の保管制度とは、法務局において自筆証書遺言を保管し情報の管理をすることで、遺言書の真正をめぐる紛争をできる限り抑制し、保管制度の効果として家庭裁判所による検認手続きを不要とするものです。その為相続登記や預金の解約手続等が早期に行われる利点が生じます。

こういった改正により相続対策としての遺言がより身近になった気がします。実務での細かな点は我々専門家へご相談ください。皆様方の不安を少しでも解消できると思います。 

                

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