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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金一号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。出産予定日又は出産日が属する月の前月から出産の翌々月までの4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。労働基準法65条では産前産後休暇制度は出産前6週間(42日間)、産後8週間(56日間)女性が請求した場合は就業させてはならないと規定しています。

 

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