フジヤ商事法務FP事務所ブログ
「過半数代表」に注意!①
~労働政策研究・研修機構の調査より
◆労使協定と過半数代表
働き方改革法の成立・施行に伴い、労使協定の重要性が増す中、「過半数代表」については注意が必要です。36協定等の労使協定を締結する場合は、
その都度、過半数組合か、過半数組合がない場合は過半数代表者との書面による協定が必要ですが、この度、「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」
((独)労働政策研究・研修機構)の結果が公表されましたので一部抜粋してご紹介します。
◆「過半数代表」の選出状況
調査によると、過去3年間に、「過半数代表者を選出したことがある」事業所は43.1%、「過半数代表者を選出したことがない」事業所は36.0%、
「不明(選出したことがあるか分からない)」が10.1%であったとのことで、中には問題があるケースもありそうです。「過半数代表」が「いる」のは
全体の51.4%、「いない」が36.0%。事業所規模別にみると、「過半数代表」がいる割合は、「9人以下」35.7%、「10~29人」69.5%、「30~99人」85.5%、
「100~299人」92.7%、「300~999人」94.3%などと、やはり規模が小さいと割合が低くなっています。
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