フジヤ商事法務FP事務所ブログ
来年4月から労働条件の通知がFAXやメールでも可能に
◆労働条件通知書がペーパレス化に!
厚生労働省は、現在、労働基準法第15条で定められている労働条件の「書面」での通知について、来年の4月1日からFAXや電子メール等でも可能にし、規制を緩和させることを決めました。書面として印刷できれば問題ないと判断したことによるもので、企業にとっては印刷や郵送にかかるコストや手間の削減ともなり、利便性が高まることが期待されているようです。
◆本人の希望が条件
今回の規制緩和は、労働者がFAXや電子メール等での通知を希望することが条件となっています。本人に通知方法を確認し、FAXや電子メール等での受取りを希望しない場合は、今までどおり書面で通知しなければなりません。また、電子メールで送信する場合の具体的なファイル形式(メールの本文または一定形式の添付ファイルに限られるのか、どちらでもよいのか等)や、本人が確実に受け取ったかどうかの確認の要否などについては、現時点では明らかになっていません。施行までになんらかの基準が示される可能性もあります。
実際のところ、今回の規制緩和は実務的にはあまり影響はなく労働条件を通知する手段が増えた程度の話だろうと思われます。それよりも労働条件を書面で通知せず口頭で簡単に説明しそのまま雇用している事業所がまだまだあります。実は労働契約書の作成に法的義務はなく、逆に労働条件通知書を書面で明示することは義務となっています。ですので、いかにこの労働条件の通知が大切かを知ってもらいたいものです。
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