フジヤ商事法務FP事務所ブログ
監督指導事例
北海道労働局は、管下17の労働基準監督署(支署)が、平成29年に介護労働者を使用する事業場に対して行った監督指導の結果を取りまとめ公表しました。
1 監督指導を行った事業場は160事業場で、そのうち労働基準関係法令違反が認められたものは126事業場(78.8%)となっています
主な違反事項は、多い順に⑴割増賃金の支払に関する事項70件(24.5%) ⑵労働時間に関する事項57件(19.9%) ⑶健康診断の実施に関する事項47件(16.4%) ⑷賃金台帳の調整・記入に関する事項27件(9.4%) ⑤就業規則の作成・届出に関する事項19件(6.6%) となっています。
⑴は① 時間外労働とすべき労働時間に対し法定の割増賃金を支払っていない。 ② 法定の割増賃金を支払うに当たり、法定で割増賃金の基礎に算入すべき手当が算入されておらず、割増賃金の単価が正しく算定されていない。
⑵は① 時間外労働に関する労使協定(36 協定)を締結することなく、法定労働時間を超えて時間外労働を行わせている。 ② 時間外労働に関する労使協定(36 協定)で定める時間を超え時間外労働を行わせている。
⑶は① 常時使用する労働者に対し、法令で定める健康診断(雇入れ時、1年以内に1回の定期健康診断、深夜業に従事する労働者に対する6か月以内に1回の特定業務従事者に対する健康診断)を実施していない。 ② 健康診断の結果、異常所見がある者に対する医師の意見聴 取を行っていない。
⑷は賃金台帳に時間外労働、休日労働等の労働時間数を賃金の支払の都度、記入していない。(賃金台帳に記入すべき時間外労働等の労働時間を適正に把握、管理していないため記入が行われていないなど。)
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