フジヤ商事法務FP事務所ブログ
8割の事業場で法令違反
今月、東京労働局から平成29年の都内「道路貨物運送業」に対する臨検監督結果の公表がありました。208事業場に対して実施し、うち170事業場(81.7%)に法令違反が認められました。「道路貨物運送業」は、交通事情や荷主及び配送先の事情により運行が左右されるため、総じて自動車運転者の長時間労働は常態化が懸念されるところであり、過労死・過労自殺など過重労働に起因する労働災害も少なくありません。違反状況の内訳ですが、 ①労働時間に係る違反(36協定未提出や協定時間超の労働など)・・・128事業場(61.5%) ②割増賃金に係る違反・・・74事業場(35.6%) ③最低賃金に係る違反・・・18事業場(8.7%) ④休日に係る違反・・・11事業場(5.3%)
★監督指導事例★・・・ 居眠り運転による事故発生を契機として臨検監督を実施。告示で定めた最大拘束時間オーバーが認められ文書による是正勧告
★送検事例★・・・脳疾患で死亡した運転者の労災請求を契機として実施。労働時間違反の是正勧告に従わず違反を繰り返したため、会社・代取を書類送検
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