フジヤ商事法務FP事務所ブログ
賃金が支払われない・・・・
たまたまでしょうが、ここ2週間くらいの間に2件ほど相談を受けました。一つは従業員の賃金が支払われない以外にも、半年前から給与天引きされている住民税や社会保険料までもが区役所や年金事務所に支払われていないというもの。お給料の相談もさることながら、住民税や社会保険料を二重払いしなければいけないのか?という二重の不安でした。因みに、事業所に支払い義務がある住民税や社会保険料は従業員に請求されることはありませんし、厚生年金の記録も傷は付きません。さて未払い賃金ですがこちらも由々しき問題で、よくある ”少し待ってくれ、必ず払うから” とか〇〇日までには払うとか言いながらそれが守られないケースです。 ここで未払い賃金が支払われなかった場合の救済制度について説明します。「労働者健康福祉機構」というところで『未払賃金の立替払』を実施しています。労災保険の労働福祉事業の一環として行われている制度で、事業所の倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した従業員に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいてその未払い賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払するというものなのです。因みに、機構は立替払金相当額について労働者の承諾を得て賃金請求権を代位取得し、事業主へ求償します。実績ですが、昭和51年に創設されて以来平成26年度迄の間に約4,800億円の立替払を行い、平成26年度1年間では118億円立替払したそうです。お困りの際は労働基準監督署や社労士などの専門家にお問い合わせ下さい。
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