フジヤ商事法務FP事務所ブログ
減らない名ばかり管理職事件
先日コナミスポーツクラブの元支店長が「名ばかり管理職」だったとして未払い残業代を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。この言葉は平成20年1月にあった東京地裁判決、いわゆる
マクドナルド事件で有名になりました。労働基準法41条2号の管理監督者は①労働時間②休憩③休日に関しては適用除外と定められていますが、この管理監督者に当たるかどうかの争いが10年
近くたっても今もちこちで続いているのです。支店長と言いますと大企業では役員手前の部長級で、人事権や労働時間などに相当の裁量がある人として管理監督者に当たりそうですが、役職者でな
い一般労働者と同様の業務をするなどの場合は、「管理者」は事業者内の単なる呼称ということになります。ちなみに管理監督者の範囲については厚労省平成20年4月の通達で、「部長や工場長
など労働条件の決定や労務管理について ”経営者と一体的な立場にある者” で ①労働時間②休憩③休日に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ない者という意味の内容
が書かれています。さて、コナミ事件ですが東京地裁は残業代約300万円と制裁金に当たる付加金90万円の支払いを命じました。
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