フジヤ商事法務FP事務所ブログ
東名高速追突事故②
パート2は予定していなかったのですが、テレビ報道を見ているとある点について全く焦点が当てられていないのでここで
専門家として一言付け加えることにしました。報道によりますと、2台が停止後3分ほど経過して大型トラックが追突した
と聞いています。そうしますとトラックが100キロで走行していた場合、2台が停止時した時点でトラックが大体5キロ
後方地点を走行していたことになります。雨の日なので制限速度80キロとした場合は大体4キロ後方地点と推察されます。
正直100キロで走っていたか疑問ですが、そうしますと5キロの間に他の車は一切追い越し車線を走っていなかったので
しょうか?それとも他の車は走っていたが、皆が前方に停止している車を発見しよけて走行して行ったのでしょうか?
この点について事故考察が全く報道されていないのです。たぶん何台もよけて行ったと考える方がスッキリします。
すると、この事故自体がトラック次第(後方車次第)で別の形になったということが十分考えられることになりますので、
嫌がらせ車両の停止行為と被害者の方が死亡もしくは障害(傷害)を負うこととの因果関係にも濃淡が出てくる事になります。
こういったことも民事上の責任割合や刑事事件での刑罰に検討を加えられることでしょう・・・・
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/231