フジヤ商事法務FP事務所ブログ
東名高速追突事故
ここ連日報道されています追突死亡事故。単独事故を起こした車が横転するなどで車線をふさぐシーンは想像できても
自分が走っている車線に意味なく停止している車があろうとはなかなか考えられないことですが、よくよく考えてみますと
ガス欠やエンジントラブル、タイヤのパンクなどでやむを得ず道路上に停止してしまうことがあるかも知れません。
こういった事故の責任割合(過失割合は)基本的な考え方が確立されています。
追突車60%:被追突車40%です。一般的な追突事故は原則追突車の100%責任ですから、高速道路の場合は
道路の特性や利用者の信頼の原則、交通法規などが加味されています。
この基本的な考え方も、路肩や路側帯への退避が可能であったにもかかわらず、それがなされなかったという前提が
ありますので、実際の責任割合は事案によって異なることでしょう。また修正要素といってその時の状況を考慮して
責任割合が修正(増減)され、最終的に責任割合の話し合い(決定)が行われます。
追突車の責任割合から ①雨による視界不良で-10% ②追越車線-10% ③著しい過失または重過失として
-10%~-20%。などがあります。
片や被追突車にも修正要素があります。追突車に①速度違反+10%~+20% 被追突車に責任の無い停車+20%
③他の車よけられたのに追突車はよけられなかった+10%~+20%などです。
本件は3台で責任をどう分担するかという議論になろうかと思いますが、客観的な判断は警察・検察の捜査終了まで
時間がかかるでしょう。
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