ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>職場のストレス②
フジヤ商事法務FP事務所ブログ

職場のストレス②

強いストレスによる労働者のメンタルヘルスの不調は、精神疾患の発症、パフォーマンスの低下をはじめ、

様々なトラブルの要因となります。

厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持推進のための指針」において、メンタルヘルスケアの基本的な考え方として、

以下の4つのケアが重要であるとしています。

(1) セルフケア(従業員自らが行う、ストレスへの気づきと対応)

(2) ラインケア(管理監督者が行う、職場への改善と相談対応)

(3) 産業医・衛生管理者等によるケア

(4) 外部の機関・専門家によるケア

4つのケアのうち(2)が企業に求められるものになります。

「ストレスは従業員個人の問題」と矮小化することなく、現状の把握・改善や、従業員が相談しやすい環境づくりが大切です。

前述の調査では、誰かに相談したことでストレスが「解消された」という回答が31.7%、

「解消されなかったが、気が楽になった」という回答が60.3%ありました。

管理監督者や同僚が相談に応じるだけでも一定の効果があることがわかります。また、「対策の取組内容」(複数回答)として、

35.5%の事業所が「相談体制の整備」を挙げています。

年に1回のストレスチェック実施だけがメンタルヘルス対策ではありません。相談対応で従業員のストレスを上手に取り除き、

健全な職場の環境を維持しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/229

ページ上部へ