フジヤ商事法務FP事務所ブログ
二次健康診断等給付
ここ数年間、顧問先など当事務所で関与する事業所の労働者が脳血管疾患に罹り、障害状態になるケースが散見されました。事業所では一次健診を確実に実施し、健診結果に異常がある労働者に対し労災保険の二次健診等給付などの制度を利用し発症の予防に努めなければなりません。そもそも健康診断は法令でどのように規定されているのでしょうか?労働安全衛生法では第66条1項で「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」とされています。これは一次健康診断とされ、雇入れ時およ年1回以上行う必要があります。この一次健診で①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査④腹囲の検査または肥満度(BMI)測定の4項目総てに異常所見があると診断されますと、二次健診等給付の対象となります。二次健診等給付は所定の請求書を労災保険の指定する医療機関に提出すれば自己負担なく受診できます。但し、一次健診後3か月以内とか、1年度内で1回のみの受診など注意が必要です。二次健診は義務ではないため、会社としては強制は出来ませんが必要性や重要性を丁寧に説明し受診を働きかけることが大切です。何年も前から一次健診の結果が従業員へ直接送られる為、健診結果を把握していない事業所が増えています。従業員との対話や同意のもとで健診結果を把握し、従業員の健康確保を図りながら、企業としての安全・衛生配慮に心がけてください。
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