職場の受動喫煙対策とトラブル予防
今回は、受動喫煙を含む「職場における喫煙」の問題について、考えてみましょう。
◆職場の受動喫煙対策は努力義務
平成27年6月より、すべての事業者には、労働者の健康保持・増進のため、職場の
受動喫煙防止対策を実施するよう、努力義務が課せられています(安衛法68条の2)。
対策の具体例としては、「屋外喫煙所の設置による屋内全面禁煙」や「喫煙室の設置」
などが挙げられます。これらの設置に必要な経費の半額を支給する「受動喫煙防止
対策助成金」をはじめ、国による支援も実施されています。
◆職場で喫煙する人の割合とタバコ休憩の実態
もちろん、受動喫煙防止対策が必要なのは、職場で喫煙する習慣のある人を多く雇用
している会社です。そもそも自社に喫煙者がどのくらい在籍しているのか、把握できて
いるでしょうか。
ちなみに、厚生労働省「労働者健康状況調査」によれば、職場で喫煙する人の割合は、
平成24年度で26.9%でした。また、ファイザー株式会社が平成28年に行った喫煙に
関する実態調査では、喫煙者である新入社員・職員のうち、約8割が「勤務中に
タバコ休憩をとる」と回答しています。1日あたりのタバコ休憩の回数は平均2.24回、
1回あたりのタバコ休憩の時間は平均9.42分とのことです。多くの喫煙者が毎日、
勤務中に約20分のタバコ休憩をしている計算です。
◆喫煙トラブルを予防するために
職場での喫煙は、昔からよくトラブルの「火種」になってきました。
代表的なものが、「タバコ休憩は労働時間に含むのか」「タバコ休憩によって定時に業務が
終わらなかったことで発生した残業にも、残業代は必要なのか」というものです。
特に最近では、「働き方改革」に伴う労働時間削減、労働生産性向上といった気運の高まりから、
非喫煙社員が「タバコ休憩は不公平である」とはっきり声を挙げる傾向が顕著です。
他方、例えば運転中の長距離ドライバーのように、「業務上のストレス発散のためタバコが
欠かせない」という社員もいるでしょう。
たかがタバコと軽視せず、自社の実態を把握したうえで、方針・対策を社員に明示することが、
のちの無用なトラブル予防につながります。
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