ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>法定相続情報証明制度②
フジヤ商事法務FP事務所ブログ

法定相続情報証明制度②

4月の当事務所ブログで紹介しました題記の制度。

以前より詳細が分かり、また私の誤解もあったので改めて。

ご経験がないとピンと来ないと思いますが、家族の方が

亡くなりますと相続手続きに直面します。

葬儀など終わり一段落しますと、相続人を確定するために

亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍を揃える

ことになります。そして、相続人が確定しますと生命保険

の請求や金融機関での預金の払い戻し・解約、不動産の

名義変更などを順次行っていくわけです。

こういった手続きに、相続人を証明する戸籍謄本が必要と

なるのですが、手続きのたびに戸籍謄本を何通も揃えて

持っていくことがなかなか面倒です。また、そもそも自分で

戸籍を揃えることも面倒です。

そこで、この制度で相続人情報を証明書として交付を受け、

活用してもらおうというわけです。

下記にリンクを貼りましたので概要をご覧ください。

 

201771317340.pdf

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/207

ページ上部へ