フジヤ商事法務FP事務所ブログ
法定相続情報証明制度②
4月の当事務所ブログで紹介しました題記の制度。
以前より詳細が分かり、また私の誤解もあったので改めて。
ご経験がないとピンと来ないと思いますが、家族の方が
亡くなりますと相続手続きに直面します。
葬儀など終わり一段落しますと、相続人を確定するために
亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍を揃える
ことになります。そして、相続人が確定しますと生命保険
の請求や金融機関での預金の払い戻し・解約、不動産の
名義変更などを順次行っていくわけです。
こういった手続きに、相続人を証明する戸籍謄本が必要と
なるのですが、手続きのたびに戸籍謄本を何通も揃えて
持っていくことがなかなか面倒です。また、そもそも自分で
戸籍を揃えることも面倒です。
そこで、この制度で相続人情報を証明書として交付を受け、
活用してもらおうというわけです。
下記にリンクを貼りましたので概要をご覧ください。
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