フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労働者代表の選任③
今回で最終回。
前回までは労働者代表の要件や選出方法について説明してきました。
では、実際どのようなケースで協定自体が無効と判断されるかをみて
いきましょう。
①労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
②親睦会の代表者が自動的に労働者代表となっている場合
③一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
④一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合
尚、②の事例については東京高判平9.11.17トーコロ事件があります。
親睦会代表者を労働者代表として締結した36協定が無効とされました。
こういった手続きには色々ルールがありますが、実は常識的な判断で
対応すれば大きな間違いは犯さない筈です。判断に困った際は
専門家に相談したり、常識的な判断を心掛けましょう・・・。
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