ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>労働者代表の選任②
フジヤ商事法務FP事務所ブログ

労働者代表の選任②

前回からの続きです。

36協定やフレックスタイム制、その他各種届け出を

労働基準監督署にする為の使用者側と労働者側の協定が

『労使協定』と呼ばれていることは前回説明しました。

そして、締結当事者である労働者側の代表者は

①労働組合、組合が無い場合は②労働者の過半数代表者

となりますが、今回の話は②の労働者過半数代表者選出

の話です。前回は代表者の要件でしたが、今回は代表者

の選出方法について説明します。

労基法施行規則や通達で以下2要件を満たすことが求め

られています。

1、その者(代表候補者)が労働者の過半数を代表して

労使協定を締結することの適否について判断する機会が

当該事業場の労働者に与えられていること(使用者の指名

など使用者の意向に沿って選出されたものでないこと)。

2、当該事業場の過半数労働者がその候補者を支持して

いると認められる民主的な手続きがとられていること

(前回説明した、投票や挙手等の方法のことです)。

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/199

ページ上部へ