フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労働者代表の選任②
前回からの続きです。
36協定やフレックスタイム制、その他各種届け出を
労働基準監督署にする為の使用者側と労働者側の協定が
『労使協定』と呼ばれていることは前回説明しました。
そして、締結当事者である労働者側の代表者は
①労働組合、組合が無い場合は②労働者の過半数代表者
となりますが、今回の話は②の労働者過半数代表者選出
の話です。前回は代表者の要件でしたが、今回は代表者
の選出方法について説明します。
労基法施行規則や通達で以下2要件を満たすことが求め
られています。
1、その者(代表候補者)が労働者の過半数を代表して
労使協定を締結することの適否について判断する機会が
当該事業場の労働者に与えられていること(使用者の指名
など使用者の意向に沿って選出されたものでないこと)。
2、当該事業場の過半数労働者がその候補者を支持して
いると認められる民主的な手続きがとられていること
(前回説明した、投票や挙手等の方法のことです)。
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