フジヤ商事法務FP事務所ブログ
自転車ナビマーク(ライン)最終回
いよいよ第6回目の最終回です。今回は交差点の進行
ルールです。ナビラインの設置場所では、車両用の
信号に従ったり、2段階右折をしなければならない
ようです。交差点を右折したい場合では進行方向の
信号が赤だと、①まずそこで停止②信号が青になって
2段階右折で停止(右折方向に自転車を向ける)、
③右折方向の信号が赤→青でようやく右折完了となります。
ところが自転車は自分に有利に走る傾向がありますから、
①の場合手前の横断歩道信号が青ですから、そのまま
横断歩道を走行し右折側へ走行、②の時点では今度は
歩行者用信号が青なので横断しながら右折したかった
方向へそのまま走ってしまうこととなります。
自転車ルール、そんなに簡単には定着しないかも
しれませんね。
ところで、先日お客様が自転車の逆走で同じ自転車の
方にケガを負わせてしまいました。図左側の下にある
十字路交差点の状況で、お客様が右折をして相手が
そこで止まっていた事案です。
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