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労働者代表の選任①

電通事件を契機?に、労働基準法令の適用違反などのニュースを

目にする機会が増えました。各都道府県労働局のHPを見ましても、

事業所名を実名で法令違反が掲載されています。

題記の件も地味ですが重要な論点で、選出方法に問題があるとして

指導を受けたり、労使協定が無効となった判例なども出ています。

そもそも、時間外労働や休日労働、フレックスタイム等の

変形労働時間制の届出に際して必要な労使協定。

協定当事者は使用者と労働組合、労働組合が無い事業所は労働者の

過半数を代表する者。この両当事者で書面による協定書を作り

労働基準監督署へ提出します。

今回から労働組合が無い事業所で労働者過半数代表者を決める際の

選出方法について説明していきます。

労働者代表の要件は労基法施行規則6条の2および通達で次のように

定められています。

①労基法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者で

 ないこと

②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施

 される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者で

    あること

 

「投票、挙手等」の「等」の解釈については、通達により労働者の

話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持して

いることが明確になる民主的な手続きが該当するとされてます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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