フジヤ商事法務FP事務所ブログ
自転車ナビマーク(ナビライン)⑤
第五回目は路上駐車車両等がある場合の走行等ですが、
一部の自転車運転者からは路上駐車は進路を妨害して
いるとして反発があるようです。
しかしながら、一時的に停止することはどなたも経験が
あるように、これを根絶することは出来ませんし、
法違反とは言い切れないケースが多々ありますから、
こういった進路をふさぐ車両があることを前提に、
事故に遭わないよう安全運転することが求められるで
しょう。
また、下の図面にある進路変更ですが(これを進路
変更と呼ぶのかは疑問があります)、このように
飛び出された経験は誰もが一度はしていると思いますが
車幅一杯の狭い道路では大変危険で、接触事故も実際に
発生しています。こういう走行をする自転車に限って
後方確認をしないでいきなり車道に出てきます。
こういった方は車の運転経験がないのかな?と思って
しまいます。このようなケースではドライバーの高い
想像力が事故を回避することになるのでしょう・
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