フジヤ商事法務FP事務所ブログ
自転車ナビマーク(ナビライン)③
今回は3回目。
自転車の歩道通行についてです。
ナビマークのある道路でも、一定の条件に合致する
場合は歩道を走行することが許されます。
該当条件は4つほど書かれていますが、最後の条件が
あることでこの条件の運用がマイルドになります。
『安全のため歩道走行がやむを得ないとき』と書いて
あります。
近所に片側3車線の環状七号線があります。ここにも
最近自転車ナビマークが路面に表示されましたが、
うそ!ここ走るの?って言うのが初めて見た時の
感想でした。『』の条件が無ければ怖くてここは
通れません。
歩道を通行する際のルールも記載がありますが、
車道側を走らなければいけないとのこと。
車道の車と同方向で走るか、逆向きで走るかによって
歩道上の走行路も右側だったり、左側だったりしますので
頭が混乱しますね。
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