フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労働条件の通知
ある労働局の調査結果を紹介します。
労働基準法15条1項では「使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して 賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければ
ならない」と規定しています。
労働条件の内容によって、書面でいい場合と一部口頭でも可能な
場合がありますので、原則、書面に記載し交付すると理解して
もらうと宜しいかと思います。
飲食や小売業などの小規模事業所(10人未満)で直近3年間に
労働者を採用した28事業所のうち19事業所(約7割)が
労働条件通知書を交付していなかったという調査結果が出たそうです。
その理由として、8割の事業所では ”口頭の説明で充分だと思った”
と回答。その他の理由として、そもそもどんな書面を出せばいいのか
とか、書類作成が煩雑で対応できなかったなどが続きます。
知らなければ、そもそもみたいな感じもしますが、従業員になろうと
する人と労働契約を交わす一歩手前の大前提のところですので、
後日のトラブルにならないよう法令に則った対応が求められますね。
ちなみに、労働契約書に関しては書面を交わす義務は法令等で見当たり
ません。つまり契約書を交わさなくてもいいのです。しかしこれも
後日のトラブルを回避する意味からも書面に残すことが求められます。
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