フジヤ商事法務FP事務所ブログ
法定相続情報証明制度
つい最近まで、私も知りませんでしたが5月下旬から運用が
開始される予定との事。
何のこと?かと言いますと、
不動産の所有者が死亡した場合に、管轄の法務局で所有権の
移転登記(相続登記)をすることになりますが、その際に
相続人の確認が行われます。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍の
提出が必要となるのですが、相続人の確認はその前後で
生命保険や銀行等でも行われるため、毎回戸籍の提出と相続人の
確認が時間をかけて行われます。
そこで、相続登記で確定した法定相続情報を『法定相続情報一覧図』
という形で交付し、他の手続きに役立て貰おうというわけです。
この背景には、相続登記未了のまま放置されている不動産が増加し、
これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっている
旨指摘されていることがあげられます。
しかしどうでしょう?金銭と違い元々優先順位が低い所有権移転
登記ですから、これを先にして『法定相続情報一覧図』を利用しよう
というモチベーションになるかどうか・・・
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