ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>2017年4月

2017年4月

自転車ナビマーク(ナビライン)③

今回は3回目。 自転車の歩道通行についてです。 ナビマークのある道路でも、一定の条件に合致する 場合は歩道を走行することが許されます。 該当条件は4つほど書かれていますが、最後の条件が あることでこの条件の運用がマイルドになります。 『安全のため歩道走行がやむを得ないとき』と書いて あります。 近所に片側3車線の環状七号線があります。ここにも 最近自転車ナビマークが路面に表示されましたが、 うそ!…
>記事本文を読む

「社会保険未加入事業所」の実態

◆未加入の事業所の6割が「保険料の負担が困難」 厚生労働省は、3月末に「社会保険の加入状況にかかる実態調査」の結果を公表しました。 この調査は社会保険の未加入が疑われる約63万事業所を対象に実施し、「未加入」と回答 した事業所は13万5,490事業所でした。未加入の理由として、約6割の事業所が 「保険料の負担が困難」であることを挙げています。なお、未加入被保険者が多い業種は 「不動産業」11.3%…
>記事本文を読む

自転車ナビマーク(ナビライン)②

今回は第二回目。 図を添付しましたが、自転車ナビマークの方向と 逆に走行してもいいのでしょうか? いわゆる逆走ですが、これはダメです。 あくまで自転車ナビマークの方向に沿って 走ることが求められます。 先日、早速逆走している自転車を目にしました。 あれ、いいのかな?って思ったのですがやはり ダメでしたね。 また、添付図の下欄のように通常道路でも右側走行は 危険運転として禁止されています。 特に十字…
>記事本文を読む

自転車ナビマーク(ライン)

最近、あちらこちらで見かけるようになりました 自転車ナビマーク・ナビライン。 この名称をどれくらいの方が知っているでしょうか? また、このナビマーク・ナビラインはどのような ルールになっているのでしょう? まずは、自転車安全利用五則を読んでもらい 安全運転に心掛けましょう。 次回から順次ルールを見ていきたいと思います。   2017418134445.pdf …
>記事本文を読む

労働条件の通知

ある労働局の調査結果を紹介します。 労働基準法15条1項では「使用者は、労働契約の締結に際し、 労働者に対して 賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければ ならない」と規定しています。 労働条件の内容によって、書面でいい場合と一部口頭でも可能な 場合がありますので、原則、書面に記載し交付すると理解して もらうと宜しいかと思います。 飲食や小売業などの小規模事業所(10人未満)で直近3年間に 労…
>記事本文を読む

蛇行運転

先日1年がかりで、進路変更をした車と蛇行運転の相手バイクとの 話し合いが解決しました。皆様も常に経験をしていると思いますが、 車の間をすり抜けるバイクの蛇行運転には危ない思いをします。 いわゆるビックスクーターは特にマナーが悪く、騒音の大きい マフラーや大音量で音楽を流しながら走っている場面もよく目に しますね。 渋滞の中、センターライン上をくねくねと蛇行運転するバイクと 車が接触する事故形態は殆…
>記事本文を読む

法定相続情報証明制度

つい最近まで、私も知りませんでしたが5月下旬から運用が 開始される予定との事。 何のこと?かと言いますと、 不動産の所有者が死亡した場合に、管轄の法務局で所有権の 移転登記(相続登記)をすることになりますが、その際に 相続人の確認が行われます。 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍の 提出が必要となるのですが、相続人の確認はその前後で 生命保険や銀行等でも行われるため、毎回戸籍…
>記事本文を読む
ページ上部へ