フジヤ商事法務FP事務所ブログ
遺族年金男女差訴訟
労災保険の遺族(補償)年金で、夫が亡くなった場合は
妻は無条件で支給対象とされるのに、妻が死亡した場合
夫は60歳以上でないと支給されない(特例があるので原則)
という年齢制限を設けることは違憲ではないかと争われた
訴訟。最高裁は下記理由で合憲と判断しました。
女性は男性より①労働力人口が少ない②平均賃金が低い
③非正規労働者が多い・・・ので妻を手厚く扱うことに
合理性があるとの事。
いまから約7年前、やはり労災保険で障害等級表のうち
醜状痕に男女差があるのは違憲では?と争われ、違憲となった
事件がありました。例えば、顔面部に十円玉大の醜状があった場合、
女性は12級、男性は14級(14級は労災の障害等級中一番低い
等級)になるといった具合に男女差があったのです。
制度設計から長期間が経ち、共働きなど家族や男女の形も変わって
ました。本件では合憲となりましたが、現行制度がそのままでいいとの
お墨付きを与えたのではないでしょうから、不要な格差はこういった事を
機会に見直されるといいですね・・・
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/176