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遺族年金男女差訴訟

労災保険の遺族(補償)年金で、夫が亡くなった場合は

妻は無条件で支給対象とされるのに、妻が死亡した場合

夫は60歳以上でないと支給されない(特例があるので原則)

という年齢制限を設けることは違憲ではないかと争われた

訴訟。最高裁は下記理由で合憲と判断しました。

女性は男性より①労働力人口が少ない②平均賃金が低い

③非正規労働者が多い・・・ので妻を手厚く扱うことに

合理性があるとの事。

いまから約7年前、やはり労災保険で障害等級表のうち

醜状痕に男女差があるのは違憲では?と争われ、違憲となった

事件がありました。例えば、顔面部に十円玉大の醜状があった場合、

女性は12級、男性は14級(14級は労災の障害等級中一番低い

等級)になるといった具合に男女差があったのです。

制度設計から長期間が経ち、共働きなど家族や男女の形も変わって

ました。本件では合憲となりましたが、現行制度がそのままでいいとの

お墨付きを与えたのではないでしょうから、不要な格差はこういった事を

機会に見直されるといいですね・・・

 

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