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管理職訴訟

 弁当チェーン「ほっともっと」元店長の女性が、残業代が管理職であることを

理由にに支払われなかったなどとして、運営会社に割増賃金や慰謝料など

約720万円の支払いを求めた訴訟の判決が2月17日、静岡地裁でありました。

裁判長は「原告が管理監督者には当たらない」として、請求を一部認め、

残業代など約160万円の支払いを命じたそうです。

平成20年にファーストフードの店長が、『管理監督者』を理由に割増賃金が

支払われずに訴訟になった事件の判決があってから俄かに有名になった論点です。

(判決は未払割増賃金の支払いを認めるものでした)

 訴訟では、女性が労働基準法で定める「管理監督者」に該当するかが争点と

なっていました。同法41条では経営者に近い管理監督者であれば残業代の支払い

義務はないと規定されています。

女性側は裁量権が限られた店長で、管理監督者に当たらないと主張。運営会社側は

就業規則で店長職を管理監督者に定めていることを理由に、割増賃金の支払い義務

はないと反論していたとのこと。

有名な事業会社なのに、まだこんなことをしているのかとの印象を持ちました。

また、こういった有名な論点をリーガルサポートする人が近くにいなかったのかも

不思議です。

但し、個別事件はそこに様々な理由がありますので、判決を詳細に確認しませんと

的確なことは言えません・・・

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