フジヤ商事法務FP事務所ブログ
賃金全額払い(法24条)
労働基準法24条では、原則、賃金はその全額を支払わなければ
ならないとされています。原則なので、法令で定められている
所得税の源泉や社会保険料の控除は違反となりません。
1日分余分に支払いをしてしまったとか、時間外の計算を
間違えて多く支払ったとかの場合、翌月の賃金と相殺していい
のかという問題で、しばしこの『賃金全額払い』が検討される
ことがあります。
実務の解釈としては、”適正な賃金を支払うための手段たる相殺は
その行使の時期・方法・金額等からみて、労働者の経済生活の安定
との関係上不当と認められないもの”であれば、禁止されないと
しています。
もう忘れ去られている、セブンイレブンの高校生アルバイトの
病欠により賃金から罰金が差し引かれた事件。
91条(減給の制裁)違反のおそれ等とも言われてましたが、実際は
この全額払い違反ではないかと思われます。
いずれにしましても、行使の時期・方法・金額等を検討し個別事案
ごとに判断をしていく必要がありますね・・・
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