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労働者死傷病報告

先日、ある地方で『労働者死傷病報告書』が遅滞なく提出されていなかった

として地検に書類送検されたとのニュースを目にしました。

この件は、いわゆる ”労災隠し” が発端でしたので、単なる報告忘れとは

内容は異なります。しかしながらこの報告書、そもそも存在を知らないと

提出のしようがありません。

労働者死傷病報告は、労働安全衛生法第100条において、業務等の事故で

負傷したときに労働者が4日以上の休業をした場合または死亡した場合に

その都度提出しなければならないとされています。また、4日未満の休業に

ついてはに1回報告することになっており、1月から3月分を4月末までに

報告する等となっています。

下記にチラシをリンクしておきましたのでご覧になって下さい。

 

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0144/4644/2016720173612.pdf

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