ホーム>フジヤ商事法務FP事務所ブログ>「長時間労働が疑われる事業場」の実態②
フジヤ商事法務FP事務所ブログ

「長時間労働が疑われる事業場」の実態②

◆是正勧告、是正指導の状況

是正勧告書が交付された法違反の内容を見ると、違法な時間外労働が4,416事業場、

賃金不払残業が637事業場、過重労働による健康障害防止措置の未実施が1,043

事業場となっています。

業種別では、違反割合の多い順に、(1)接客娯楽業、(2)運輸交通業、

(3)製造業で70%以上、(4)商業、(5)教育・研究業で60%以上、

(6)その他の事業、(7)建設業で50%以上となっています。

一方、主な健康障害防止に係る指導票が交付された事業場は、次の通りでした。

・過重労働による健康障害防止のための指導:8,683事業場

・労働時間適正把握基準に関する指導:1,189事業場

ここでは、長時間労働となっている労働者への面接指導等の実施、月80時間以内への

残業削減や始業・終業時刻の確認・記録、自己申告制による場合の実態調査などに

ついて指導が行われています。

 

◆今後の情報にも注意が必要

現在、時間外労働の上限規制について政府が検討を進めるなど、労働時間に関する

制度改正が予定されていますので、今後の情報に注意が必要です。

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://www.fujiya-shouji.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/171

ページ上部へ