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労働基準法16条

基準法16条では労働契約の不履行について違約金を定めたり

損害賠償額を予定する契約を禁じています。

ちょっと細かい事ですが、額の予定が禁止されているのであって

損害賠償を予定する契約は可能なのです。また現実に生じた損害を

請求することも可能です。

損害賠償額を予定する契約が禁止されている趣旨は、①労働者の

自由意思を不当に拘束する②使用者との関係が隷属的になると

いうものです。

東海地方のセブンイレブンで、アルバイト店員に急な欠勤時に

罰金を徴収するとの契約を結んだとして、16条違反で経営者の

夫婦が書類送検されたそうです。

「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する』と記した

労働契約を結んだ疑い。

自ら勉強したり、指導する人がいませんと何が悪いかなどの判断が

出来ずこういった事が起こってしまうことがあります。

他のコンビニでも内在する問題かもしれません・・・。

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