フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労働基準法16条
基準法16条では労働契約の不履行について違約金を定めたり
損害賠償額を予定する契約を禁じています。
ちょっと細かい事ですが、額の予定が禁止されているのであって
損害賠償を予定する契約は可能なのです。また現実に生じた損害を
請求することも可能です。
損害賠償額を予定する契約が禁止されている趣旨は、①労働者の
自由意思を不当に拘束する②使用者との関係が隷属的になると
いうものです。
東海地方のセブンイレブンで、アルバイト店員に急な欠勤時に
罰金を徴収するとの契約を結んだとして、16条違反で経営者の
夫婦が書類送検されたそうです。
「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する』と記した
労働契約を結んだ疑い。
自ら勉強したり、指導する人がいませんと何が悪いかなどの判断が
出来ずこういった事が起こってしまうことがあります。
他のコンビニでも内在する問題かもしれません・・・。
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