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自由意思に基づく合意②

前回からの続きです。

契約を始め、双方で何らかの合意をする場合どうしても力関係みたいなことで

まったく対等な合意というのはなかなか難しいことが多い気がします。

嫌ならやめればいいと言う方もいらっしゃいますが、それが出来れば苦労は

ありません。病院のケースでいけば、救急時に ”じゃぁ、別の病院に行きます”

と啖呵は切れません。

またまた、病院のケースですが、交通事故では保険証は使えません・・・と

言われる病院がまだあります。近くで通いやすく尚且つ空いてるなど諸条件が

整っていると病院の心証を気にして言うことを聞いてしまうこともあります。

(こういったケースで相談があると、私が直接病院と話をして解決したことが

何度かありました。その場から電話をもらって病院と話をします)

労働問題でも、退職者が後日退職理由や退職の仕方で争われることがあります。

事業所側は退職届ももらったし、その中に自己都合と書いてあると抗弁します。

トラブルになりそうな事案は、ちゃんとそういう匂いがするのですが、”書面を

取ってしまえばこっちのもの”的な発想もあり、後日のトラブルとなったりし

します。(自由意思・心証ならこうはならないでしょう)

さて、立川支部の事案。新聞記事には建築現場で働くため10月に入社し、

翌年の1月に妊娠が判明。ここがトラブルの出発地点です。

皆さん、どうお考えになるか・・・

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