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アルバイト病欠で罰金となった件

セブンイレブンのアルバイト高校生が病欠で休んだ結果その分を

バイト代から差引かれたとのニュース。

これに似たと言いますか、関連する問題として労働者の行為に

よって会社が損害を被り、従業員に対して損害賠償請求をすると

いう事例が決して少なくありません。一部認容、棄却判決など

その判断は多様でケースバイケースで判断されているようです。

有名な茨石事件(最判昭51.7.8)で最高裁は、

使用者は、諸般の事情を加味して、『損害の公平な分担の見地から

信義則上相当と認められる限度において』のみ、労働者に損害の

賠償の請求を出来るとしました。

一般の方からするといまいちピンと来ない文章でしょうか?!

つまるところ、責任制限の基準は①労働者の帰責性②労働者の地位

・職務内容・労働条件③使用者の寄与度に求められている、とされて

いるのです。③はちょっと置いておくとして、今回のアルバイトの件は

罰金つまりペナルティということで損害賠償請求ではありませんが

欠勤の責任を判断するうえで①や②を参考にしてもいいかも知れません。

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