フジヤ商事法務FP事務所ブログ
糸魚川の火災について
近年まれにみる大火災。
あちらこちらで保険の専門家や法律の専門家のコメントが見られます。
失火責任法があるので、出火元に重過失が無いと損害を請求できないとの
説明です。
そして、重過失の代表例として、「台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋を
かけて加熱中、その場を離れて出火させた場合」があります。
細かなことは下記の損保協会Q&Aをリンクしました。報道など聞いていますと
火元の店主は鍋に火をかけて、すごそばの自宅へ戻ったとコメントしているようです。
もうまさに、上記重過失の例に合致します。また商売として火を扱っているので
重過失の判定は一般人に比し容易になされることになるでしょう。
今回のケースは、賠償請求されてもほぼ支払いをすることが出来ないだろうと
推察されますが、これが両隣くらいの類焼だったらならどうなったかな??
なんてことも考えたりします。
火を扱う店舗がどの程度賠償責任保険に入っているか分かりませんが、未加入の方・
事業所は一度確認が必要ですね。
乾燥の時期、重過失の類型に当てはまるような行動は慎みましょう・・・。
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