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配偶者控除見直し

与党税制改正大綱で、配偶者控除を受けられるもう一方の配偶者(一般的には妻)の

年収を現在の103万円以下から150万円以下に広げることが決まりました。

年内に閣議決定し、来年の通常国会で法案が提出されるようです。本来はこの額を

縮小し働き方改革をするとの話でしたが、一転逆の運びとなりました。

いわゆる103万円の壁と言われてきましたが、その他にも130万円の壁や160万円の

壁と言われているものがあります。130万円はいわゆる社会保険の適用を受ける

額でご存知の方も多いと思います。今回の改正で今より労働時間を延ばしたと

しても、今度は社会保険に加入しなければならなくなり、保険料等差引後の手取り

額が減少する問題が出てきます。そこで160万円の壁が出てきます。実際は160万円

程度とのご理解がいいと思いますが、年収160万円ほどになれば、社会保険に加入しても

従前の未加入時の手取り額を上回るというわけです。

10月から501人以上の企業では、短時間労働者の社会保険適用が拡大されました。

春先から、働き方を変えて適用を受けた方がいいか多くの相談がありました。

配偶者控除による減税は、目くじらを立てるほど大きな額ではないですから、私は

働き方を変えて、しっかり働いたらどうですか?とどの方にもすすめました。

160万円の壁を説明しながら・・・・。

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