フジヤ商事法務FP事務所ブログ
配偶者控除見直し
与党税制改正大綱で、配偶者控除を受けられるもう一方の配偶者(一般的には妻)の
年収を現在の103万円以下から150万円以下に広げることが決まりました。
年内に閣議決定し、来年の通常国会で法案が提出されるようです。本来はこの額を
縮小し働き方改革をするとの話でしたが、一転逆の運びとなりました。
いわゆる103万円の壁と言われてきましたが、その他にも130万円の壁や160万円の
壁と言われているものがあります。130万円はいわゆる社会保険の適用を受ける
額でご存知の方も多いと思います。今回の改正で今より労働時間を延ばしたと
しても、今度は社会保険に加入しなければならなくなり、保険料等差引後の手取り
額が減少する問題が出てきます。そこで160万円の壁が出てきます。実際は160万円
程度とのご理解がいいと思いますが、年収160万円ほどになれば、社会保険に加入しても
従前の未加入時の手取り額を上回るというわけです。
10月から501人以上の企業では、短時間労働者の社会保険適用が拡大されました。
春先から、働き方を変えて適用を受けた方がいいか多くの相談がありました。
配偶者控除による減税は、目くじらを立てるほど大きな額ではないですから、私は
働き方を変えて、しっかり働いたらどうですか?とどの方にもすすめました。
160万円の壁を説明しながら・・・・。
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