フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労災認定③
★今回は給付内容について★
遺族(補償)年金
①遺族(補償)年金
遺族の人数に応じ 給付基礎日額☓日数による
遺 1人 ⇒153日分(原則)
2人 ⇒201日分
族 3人 ⇒223日分 『給付基礎日額』とは、事故前3か月間の給与をその期間で
4人以上 ⇒245日分 割って日額を算出します。(細かいルールは割愛します)
②遺族特別支給金(一時金)
300万円
③遺族特別年金
遺族の人数に応じ 算定基礎日額☓日数による
遺 1人 ⇒153日分(原則)
2人 ⇒201日分 『算定基礎日額』とは、事故前1年間の特別給与(ボーナス)を
族 3人 ⇒223日分 365で割って日額を算出します。(細かいルールは割愛します)
4人以上 ⇒245日分
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