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労災認定③

前回に続き、今回は生計維持要件について。

受給資格要件については、労災保険法16条に記載があります。

『被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた

配・子・父・孫・祖・兄』です。

実は、この生計維持という言葉は労災保険の他に健康保険の

扶養者認定・老障遺年金の受給者要件でも出てきます。

その他、未支給年金では似て非なる『生計同一』という要件が

あります。

さて労災保険の説明ですが、文字だけ見ますと被災労働者に

自らの生活を全依存している方と読み取れますが、要件はもう

少し緩やかです。

被災労働者の収入によって生計を維持されていたばかりでなく、

被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる

『共稼ぎ』の場合も含まれるとされています。

尚、大雑把に言いますとこの要件に該当しない方に

遺族(補償)一時金があります。

 

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