フジヤ商事法務FP事務所ブログ
労災認定③
前回に続き、今回は生計維持要件について。
受給資格要件については、労災保険法16条に記載があります。
『被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
配・子・父・孫・祖・兄』です。
実は、この生計維持という言葉は労災保険の他に健康保険の
扶養者認定・老障遺年金の受給者要件でも出てきます。
その他、未支給年金では似て非なる『生計同一』という要件が
あります。
さて労災保険の説明ですが、文字だけ見ますと被災労働者に
自らの生活を全依存している方と読み取れますが、要件はもう
少し緩やかです。
被災労働者の収入によって生計を維持されていたばかりでなく、
被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる
『共稼ぎ』の場合も含まれるとされています。
尚、大雑把に言いますとこの要件に該当しない方に
遺族(補償)一時金があります。
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