フジヤ商事法務FP事務所ブログ
雇用保険法改正
来年の1月より雇用保険の適用が拡大されます。
今まで65歳以上の労働者は、64歳より引く続いて被保険者でない場合
(65歳以上でどこかの事業者に雇われた場合)被保険者になりませんでした。
今後は、こういった方も被保険者(適用対象)となります。
これから年末にかけて雇用される方(1月以降も雇用される方)や来年1月1日
以降雇用される方(ともに適用条件を満たしている方)は届出が必要です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
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