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差額ベッド代の相談がまた来ました

ある地方の方からの相談でした。がんの治療で入院しましたが感染症に罹患する可能性が

あるので個室に入り1万円の差額ベッド代を数日分請求されたというのです。

下記厚労省の通達にもあるように『治療上の必要』の場合、患者の同意以前に差額ベッド代の請求は

出来ないのです。

本件は同意以前の問題で、仮に同意があったとしても自由な心証において同意を取らなければ

いけなのですが、現状は病院ともめたくないとの心証で仕方なく受け入れている方が多くいます。

この問題はこれからもずっと続くのでしょうか??

 

1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
 
2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、
又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者・免疫力が低下し、
感染症に罹患するおそれのある患者
 
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
 
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも
 特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
 
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った
 個室への入室を特に希望した場合を除く。)
 
3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に
 患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を
防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
 
                              — 保医発第0328001号 平成20年3月28日
 

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